別荘の固定資産税? [デザイナーズレントハウス]
東京都の舛添知事が大変なことになっています。
毎週末に公用車で神奈川県湯河原町の別荘へ。
またまた、週刊文集がスクープし、テレビなどで大騒ぎになっています。
記事によると、その別荘は知事の同族会社が所有しているそうで、敷地面積は300坪。
毎週、とてもリッチな時間を送っているんでしょう。
別に舛添知事の私生活や公用車で行った行かないはどうでも良いのですが、
ここでは「別荘への固定資産税」の話をします。
普通、土地の固定資産税は、住宅用地であれば60坪(200㎡)までは1/6に軽減され、
60坪を超えた部分も1/3に軽減されます(家屋の床面積の10倍まで)。
「住宅用地」とは、“もっぱら人の居住用に供する家屋の敷地(別荘の敷地を除く)”です。
一方、「別荘」とは、“日常生活の用に供しない家屋のうち、もっぱら保養の用に供するもの”です。
素直に読めば、
“「別荘」は「住宅用地」に該当しないので固定資産税の1/6の軽減はない”となります。
ところが総務省の通達では事情が違っています。
—————————————————————————————————————-
『「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋(毎月1日以上の居住の用に供する以外のもの)のうち
専ら保養の用に供するモノを言い、“週末に居住するための郊外の家屋”や“遠距離通勤者が平日に
居住するための職場近くの家屋”については「住宅」の範囲に含めることが適当である』。
—————————————————————————————————————-
つまり、“毎月1日居住する別荘”は、固定資産税上では「別荘」に該当しないことになります。
このような場合は「住宅」に該当し、固定資産税は1/6に軽減されます。
昔はこれほど「別荘」にあまい税制ではなく、十数年前の「セカンドハウス推進政策」で、
セカンドハウスのへの公的融資枠が拡大した一環で、
月に一回行けば「別荘」でなく「セカンドハウス(住宅)」になったようです。
もうあなたはすでにご存じだと思いますが、固定資産税は市町村税です。
市町村も国の通達ですのでシブシブ従うしかなかったようですが、
別荘の多い地域ではかなりの減税(収)になることが予想されました。
そこで、市町村は「自分でセカンドハウスだと証明すればセカンドハウス(住宅)にしてあげる」という苦肉の策を使いました。
税制でよくあるパターンです。
そのおかげで、別荘を持っている多くの人はこのことを知らないばかりに、
多くの固定資産税の軽減を逃しているような気がします。
その証明方法で最も用いられるのが、
「電力会社の電気料金の毎月の明細書を添付して自己申告してください」です。
毎月、コンスタントに電気を使っているかどうかが分かれ目になります。
先の舛添知事であれば、「公用車の運転日誌を添付し、
湯河原町役場に提出」すれば固定資産税が1/6になるのではないかと思いました。
その結果、住宅用地軽減OKもカンタンでしょう((笑))。
それにしても舛添知事、今度は世田谷区の同族会社が所有している不動産の家賃を、
政党助成金から支払っていたことも明るみに出て、かなり追い詰められているようですね。
まさにお気(カネ)の毒です・・・。
大切な土地の活用の仕方
http://oleth1.com/oleth_offer/
コメント 0