個人の不労所得ブーム [デザイナーズレントハウス]
書店に「不労所得」の本が山積みです。
「サラリーマンの不動産投資」や「ネットのアフェリエイトビジネス」などなど。
「不動産投資」はローンが厳しく、「アフェリエイト」の成功者はごくごく一部でしょう。
そんな中、新しい不労所得ブームが予想されています。
それは、“Airbnb民泊”です。
そのやり方は次のような方法です。
ある若者は、先のアパートは借りたまま、新しいアパートに転居します。
そして、先のアパートに安価なリサイクル家具や家電を配置し、Airbnb民泊を始めます。
仮に、月額家賃5万円の物件を、一泊5,000円で25日稼働すれば12万5千円です。
普通、外国人旅行者は一泊だけでなく連泊が多いので、比較的稼働率は高いと思います。
そこから収入の20~30%を代行業者に支払って、すべてを任せてしまいます。
不労所得金額:
12.5万円×0.7-5万円=3.75万円
すでに賃貸中の物件であれば、敷金や礼金も不要です。
(ただし、大家さんにばれなければですが・・・)
現在、ほとんどのAirbnb民泊は旅館業法違反。
ただし、個人の人であれば、仮に保険所に見つかっても「やめます」でOKのようです。
政府が規制を強化しても、探し切れず潰し切れないように思います。
ローン不要でローリスク。
アフェリエイトとも違って手間がかからない上に確実で高収入・・・。
しっかりした代行業者に任せることができれば「不労所得」完成します。
さらにアパートを貸し増しし、物件数を増やしていければ、1室3.5万円でも10室で35万円、
30室であれば100万円突破です。
これからそんな「不労所得本」が書店に平積みされるでしょう。
サラリーマンの副業! [デザイナーズレントハウス]
あるサラリーマンは10万円のアルバイト収入がありました。
「年末調整を受けるサラリーマン」では、「アルバイトによる副収入20万円以下」なら確定申告は不要です。
所得税を扱う税務署ではいわば常識・・。
所得税無申告で問題なし・・・。
しかし、その一方で、住民税はそうとは限りません。
住民税では20万円以下でも申告納税するルールになっています。
しかし、実際にはほとんど課税されてこなかったようです。
その理由とは?
どうもお役所の仕事の仕方に原因があったようです。
かつて市役所は確定申告データを税務署から紙ベースで貰い、住民データと突き合わせて課税手続きをしていました。
そんな時代には、20万円以下のモノを見つけて課税処分するために、市役所の職員が税務署に出向いて、
企業が個人に支払った明細(原稿料や講演料なら年5万円で提出義務)を
一枚一枚調べて住民データと突き合わせる必要がありました。
これでは、非常に手間がかかりますし、職員の人件費に見合いません。
おそらくこれが原因だったのでしょう。
しかし、2011年から「国税自治体連携システム」なるものが稼働し、
市役所に電子データが直接届くようになっているそうです。
その結果、大企業が支払調書を電子データで税務署に提出し、
それがそっくり市役所に回り、自動的に抽出課税処分・・・。
そして、マイナンバーが支払調書に記入されれば・・・?
いよいよサラリーマンの懐は丸裸です(怖)。
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フグは食いたいし,命は惜しい! [デザイナーズレントハウス]
地方税の担当者は、「収納率も上げたいし、滞納額を圧縮したい」
しかし、「差押えの仮執行」で滞納者とのトラブルに巻き込まれたくないと思っています。
まさに、「フグは食いたいし、命は惜しい!」状態です。
そう思って、納税者の嫌がる滞納処分である「差押えの仮執行」にはなかなか着手せず、
「いくらなら払えますか?何回の分割であれば払えますか?」とかなり弱腰です。
そんな中、2013年頃に西日本のとある地方公共団体で、劇的な事件が発生しました。
滞納処分に逆恨みをした滞納者が、役場の中に火炎瓶を投げ込んで放火・・・。
しかも、この滞納処分は、滞納開始から12年目だというから驚きです。
12年間、安易な分納の交渉の末、滞納処分による「差押えの仮執行」したのでしょう。
おそらく、「怒鳴り散らす滞納者」や「執拗な抗議を続ける厄介な滞納者」は棚上げを続け、
たまたま正義感の強い徴税職員が転勤して滞納処分を行ったというのが正味の所のような気がします。
また、その事件を知ってか知らずかはわかりませんが、その後、東日本の地方自治体では、
職員がトラブルを恐れて滞納者に出すべきはずの督促状を事前に抜き取って送らなかった事件も起こっています。
このような事件は大々的に報道されますが、おそらく氷山の一角のような気がします。
公務員さんのトラブルに巻き込まれたくない気持ちもよくわかります。
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別荘の固定資産税? [デザイナーズレントハウス]
東京都の舛添知事が大変なことになっています。
毎週末に公用車で神奈川県湯河原町の別荘へ。
またまた、週刊文集がスクープし、テレビなどで大騒ぎになっています。
記事によると、その別荘は知事の同族会社が所有しているそうで、敷地面積は300坪。
毎週、とてもリッチな時間を送っているんでしょう。
別に舛添知事の私生活や公用車で行った行かないはどうでも良いのですが、
ここでは「別荘への固定資産税」の話をします。
普通、土地の固定資産税は、住宅用地であれば60坪(200㎡)までは1/6に軽減され、
60坪を超えた部分も1/3に軽減されます(家屋の床面積の10倍まで)。
「住宅用地」とは、“もっぱら人の居住用に供する家屋の敷地(別荘の敷地を除く)”です。
一方、「別荘」とは、“日常生活の用に供しない家屋のうち、もっぱら保養の用に供するもの”です。
素直に読めば、
“「別荘」は「住宅用地」に該当しないので固定資産税の1/6の軽減はない”となります。
ところが総務省の通達では事情が違っています。
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『「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋(毎月1日以上の居住の用に供する以外のもの)のうち
専ら保養の用に供するモノを言い、“週末に居住するための郊外の家屋”や“遠距離通勤者が平日に
居住するための職場近くの家屋”については「住宅」の範囲に含めることが適当である』。
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つまり、“毎月1日居住する別荘”は、固定資産税上では「別荘」に該当しないことになります。
このような場合は「住宅」に該当し、固定資産税は1/6に軽減されます。
昔はこれほど「別荘」にあまい税制ではなく、十数年前の「セカンドハウス推進政策」で、
セカンドハウスのへの公的融資枠が拡大した一環で、
月に一回行けば「別荘」でなく「セカンドハウス(住宅)」になったようです。
もうあなたはすでにご存じだと思いますが、固定資産税は市町村税です。
市町村も国の通達ですのでシブシブ従うしかなかったようですが、
別荘の多い地域ではかなりの減税(収)になることが予想されました。
そこで、市町村は「自分でセカンドハウスだと証明すればセカンドハウス(住宅)にしてあげる」という苦肉の策を使いました。
税制でよくあるパターンです。
そのおかげで、別荘を持っている多くの人はこのことを知らないばかりに、
多くの固定資産税の軽減を逃しているような気がします。
その証明方法で最も用いられるのが、
「電力会社の電気料金の毎月の明細書を添付して自己申告してください」です。
毎月、コンスタントに電気を使っているかどうかが分かれ目になります。
先の舛添知事であれば、「公用車の運転日誌を添付し、
湯河原町役場に提出」すれば固定資産税が1/6になるのではないかと思いました。
その結果、住宅用地軽減OKもカンタンでしょう((笑))。
それにしても舛添知事、今度は世田谷区の同族会社が所有している不動産の家賃を、
政党助成金から支払っていたことも明るみに出て、かなり追い詰められているようですね。
まさにお気(カネ)の毒です・・・。
大切な土地の活用の仕方
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魚の釣り方 [デザイナーズレントハウス]
東京駅で時間をつぶしていると、中年のおやじがニコニコしながら近づいてきました。
よく見てみると中学時代の同級生のHくん。
子供が出来た時に、我が家で一杯やりながらお互いの赤ん坊である子供の将来を話し合いました。
Hくんは二人姉妹、私は一姫二太郎です。
私:「お嬢さん、どういうふうにするんだ?」
H:「二人ともプロゴルファーにするつもり」
私:「そんなんやめとけ、なれる確率は5%以下だぞ・・・」
H:「・・・」
あれから25年。
Hくんは、高校時代から夫婦付きっ切りで、二人ともプロゴルファーにしてしまいました。
長女は、数年前に、国内プロゴルフ大会のモンダミン杯でみごと優勝。
次女は最近の大会で、ほぼ上位10位以内に食い込むほどの活躍です。
地元の製薬卸会社で勤めるHくんは、マイホームの住宅ローンを完済し、
現在、太平洋ベルト地帯の有名な街で億ションを購入したそうです。
私:「もう、おまえとは住む世界が違うなぁ」
H:「また、一杯やろう・・・!!」
一方、その時の会話の中で、もうひとりの旧友の名前が飛び出し、昔話に花が咲きました。
聞くところによると、介護士をしているその友達夫婦は、奥さんにせがまれて4,000万円もの住宅を購入したそうです。
子供もまだまだ小さく、三人もいるようで、購入する時に相談を受けたが「やめとけ」と言ったんだが・・・、という話でした。
その話を聞いて、「釣った魚」と「魚の釣り方」の話を思い出しました。
空腹の人に魚を与えても、一時しのぎで根本的な解決にはなりません。
しかし、その一方で、魚の釣り方を教えてあげれば、
自分で魚を採ることが出来るので、その後も一生食べていけるという格言です。
娘二人をプロゴルファーにしたHくんは、二人の子供に、「魚の釣り方」を教えた賢者だといえるでしょう。
私自身も子育てが一段落する年になりましたが、
「魚の釣り方」を意識してきたつもりでも果たして子供たちはどう思っているのか・・・?
これからまだまだ子育てを続けなければならないあなた、
お子さんたちを、一人でも立派に生きていけるように「魚の釣り方」を教えてあげてください。
(おせっかいだったらすみません)
大切な土地の活用の仕方
http://oleth1.com/oleth_offer/国の威信と威厳! [デザイナーズレントハウス]
一か月のご無沙汰でした。
新緑の5月も終わり、いよいようっとおしい梅雨時期に入りますが、
季節の次なる変わり目、体調を崩されていないでしょうか?
さて、4月の最終日に、一泊二日で東京に行ってきました。
東京と言っても西の方の東京ですので、地方都市に近い雰囲気に安心しました。
初日は府中競馬場に行きました。
惜しいことに勘で買った4-7の馬券、実際に入ったのは4-6で非常に悔しかったです。
翌日は朝から、今年から鳴り物入りで始まった「赤坂迎賓館」を見物に行きました。
広い敷地と格式のある重厚な建物、そして、見物人の多さに圧倒されました。
今年の秋には「京都迎賓館」も一般公開されるそうですので、日時が合えば訪れたいと思います。
見学していて感じたのは、「国の威信と威厳」です。
外国の要人を招くのですから、当然でしょうが、一般人の私から見れば“国のすごさ”を感じました。(_ _) ハハァーー 。
その後、調理道具で有名な「かっぱ橋道具街」や「銀座」に行き、夕方には足が棒になってしまいました。
民の威信と威厳!
銀座を歩いて驚いたのが、森ビル株式会社が行っている「銀座六丁目再開発プロジェクト」。
東京を代表する国際的な商業・業務・観光拠点を目指し、
中央区銀座の「松坂屋銀座店」跡地を含む2つの街区(銀座六丁目10番、11番)を一体的に整備する再開発事業。
ワールドクラスのクオリティ商業施設や大規模オフィス、文化・交流施設が入居するようです。
銀座エリア最大級の大規模複合施設で、完成は2017年1月末のようですが、その大きさに度肝を抜かれました。
公共施設である道路を付け替え、二街区を一体化したのですから広くてあたりまえ・・・。
よくぞ、こんなことを考えつくものだなぁ~と感心しました。
「国の威信」と「民の威信」、地方の私からすればどちらもすごいものです。
天晴れ(あっぱれ)・・・。
宣伝ページ作ってみました!! [デザイナーズレントハウス]
【愛知、岐阜限定】
代々引き継いだ土地をただ守るだけじゃない
子供たちのため、未来のために土地活用で確実に利益を出したいとお考えのオーナー様へ
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愛とおカネ!! [デザイナーズレントハウス]
「おカネはあれば便利、なければ不便、あったほうがいいなぁ~」
相田みつを先生の言葉です。
その一方で、“愛”はいつまでも続かないというのも事実。
吉本新喜劇では、「おカネよりも愛がすべて」で終わりますが、どうもそれだけではないのも事実です。
「奥さんと子供の茶碗に、生きている間、飯を持ってやるのが男の甲斐性・・」
昔、そんなことを聞いたことが頭に残っています。
しかし、その一方で、現代の女性は現実的です。
ある女性へのアンケートの調査結果です。
【質問】
「愛とおカネ、究極はどっちが大切だと思いますか?」
【回答】
愛(41.7%)
おカネ(58.3%)
なんと女性でもおカネの方が大切だと考えているのが面白い・・・。
どちらもホドホドに十分に満たされているのが一番の理想ですが、
そううまくいかないのが現代社会だということでしょう。
このことは、歳を重ねれば重ねるほど、自然とわかっていくテーマです。
自分の中でどちらが大事かというのは人によって考え方がちがうでしょうが、あなたはどちらでしょう・・・?
取締役の解任請求!! [デザイナーズレントハウス]
よほど優秀なアドバイザーがいるのでしょう。
次の妹夫婦の一手は「取締役の解任請求」でした。
妹の株式保有数は30%です。
株式保有数が3%以上であれば、「取締役の解任請求」を株主総会に提訴できます。
そして、埒が明かなければ、裁判所に提訴することも可能です。
さらに追い打ちをかける「かなりどぎつい一手」に兄は慌て、弁護士の元へ走ります。
と同時に、妹は次のように言い出しました。
妹:「会社の帳簿と領収書の閲覧をさせていただけませんか・・・?」
株式保有数3%以上保有する株主であれば「帳簿閲覧請求権」があります。
それを使えば帳簿や領収書を閲覧することが出来ます。
その閲覧の途中、家族旅行やゴルフなどの私的豪遊の証拠を見つけ、
警察に「背任罪」で告発の相談をするつもりでしょう。
そうなれば刑事罰もあります。
兄:「勘弁してくれよ・・・!!」
兄は拒否しました。
妹は、裁判所に「間接強制」で訴えます。
「間接強制」とは、「見せろ」でなく「見せるまで一日〇万円支払え」と訴えることです。
ここまでされた兄は、シブシブ、妹が保有する株を時価換算で購入しました。
以上が出来事の顛末ですが、この兄妹はきっと死ぬまで疎遠でしょう。
葬式には参列するでしょうが、その場合でもそれぞれの心情は複雑でしょう。
「たらい水」
たらいに水を入れて、自分の懐へかき込もうとすればするほど脇から水は漏れていく。
その逆で、自分から水をかき出すと、脇から水は入ってくる。
相続財産ももらえるに越したことはありませんが、この兄妹のような事態にまで発展すると地獄です。
“血縁関係を切る“代わりに”おカネ”を手に入れているようで、後味が悪い時間しか残されないような気がします。
株式総会不存在の訴え!! [デザイナーズレントハウス]
兄は思います。
兄:「(子供の時に仲の良かった妹が、自分をここまで追い詰めてくるとは・?)」
兄:「そうだ、旦那だ・。あいつが裏で糸を引いているに違いない・・、くそ」
気付いた時はすでに遅し・・・。
次の妹夫婦の作戦は「株主総会不存在の訴え」でした。
同族会社の株主総会なんて、私も含めて開催などしていない場合がほとんど・・・。
司法書士や税理士が「株主総会議事録」だけを作成し、兄が妹さんの分まで印鑑を押して終わりです。
そこを突いてきました。
会社法で言う「株主総会」の架空を暴くためでしょう。
妹:「裁判長、株主総会なんて、私は招聘されたことも出席したこともありません。
にもかかわらず、署名欄に捺印されているのはおかしいと思います」
裁判で負ければ、架空の株主総会で代表取締役に選任された兄は「ニセ取締役」に該当します。
「ニセ取締役」にも関わらず、役員報酬を受け取っていれば「不当所得」になります。
会社は、この役員報酬に関して、「不当利得の返還請求」をしなければなりません。
兄は慌てました。
さっそく、正式な株主総会を招集し、妹さんも呼んで、自分一人の賛成多数で、自分を追認するしかありません。
そして、自分は正規の取締役だと表明しました。
そして、自分への「不当利得の返還請求」は却下しました