なんだかよくわからない!! [実践ニュースレター]
「なんだかよくわからない!!」
あなたはきっとそう思っているはずです。
会社の賃借対照表(バランスシート)の財産区分に、特別に区切った「信託エリア」を作り、
そのエリアに不動産を移すと、自社固有の財産から自己信託の信託受益財産に変わると考えると良いでしょう。
信託の登記をするだけで、そのエリア内に生じる責任を、そのエリア内の財産だけに限定でき、
数々のリスクからその他の固有財産を守れます。
そして、このエリア内の財産から利益を受ける権利を、自己信託の信託受益権として譲渡することが出来ます。
信託受益証券を発行すれば、転々と流通する有価証券と扱われますので、
複数にも譲渡でき、対象不動産を信託エリア内に残したまま証券化が完了します。
さらに受益者は第三社でなく自社でも可能なようですので、
委託者=受託者=受益者の信託が成立し、自己信託してから受益者である買い手を探せばよいことになります。